無駄な多弁で論点をぼかす男系固執派の常套手段を封じるため、簡潔論点まとめをつくろうという昨日のブログに、多くの反響をいただきました。ありがとうございます!
今回は、男系派が旧宮家系男系男子の皇籍取得を、憲法14条で禁じる「門地による差別」には当たらないとする論点を以下の6点にまとめ、それぞれの簡潔論破と、それ以外の論点がなかったかを募りました。
1.皇室こそが世界一の「門地」だから。
2.旧宮家の人々は、新憲法下でもしばらく皇族であったから。
3.美智子さま、雅子さま、紀子さまは民間人から皇族になっているため。
4.最高裁の違憲判例がないから。
5.14条の趣旨は一般国民の中に階級を作らないことで、皇室に迎えることは想定外。一般国民の中にいる皇統に属する男系男子を皇室に迎え入れることは、14条の例外とできる。
6.宍戸常寿東大教授は、憲法違反の「疑義がある」とは言っただけで、断言はしていない。
以下、お寄せいただいた論破・論点をご紹介します!
1.皇室こそが世界一の「門地」だから。
→仮に現在の皇族がそうだったとしても、旧宮家系一般国民(男系男子)は、
紛れもなく一般国民です。したがって、これに限定して養子に迎えることは、
憲法で禁じられた門地による差別にドンズバで該当します。
2.旧宮家の人々は、新憲法下でもしばらく皇族であったから。
→しばらく皇族であった旧皇族は、いまは70歳以上の高齢者です。
そんな旧皇族を迎え入れて、一体誰が喜ぶのでしょう??統一協会??
なお、その子孫は、生まれたときから我々と同じ一般国民です。一瞬たりとも
特別なご身分(皇族)であったことはありません。
3.美智子さま、雅子さま、紀子さまは民間人から皇族になっているため。
→婚姻を介した縁組みと、養子では全く次元が違います。
現行の皇室典範では、婚姻は認められており、養子は禁じられています。
4.最高裁の違憲判例がないから。
→最高裁の判例があってもなくても、一般国民の中に旧宮家系などの特別な
身分を設定することは、普通に憲法を読めば明らかに違憲です。
5.14条の趣旨は一般国民の中に階級を作らないことで、皇室に迎えることは想定外。一般国民の中にいる皇統に属する男系男子を皇室に迎え入れることは、14条の例外とできる。
→なぜ一般国民の中に例外を設定できるのか意味不明です。その時点で
門地による差別に直撃するでしょう。
6.宍戸常寿東大教授は、憲法違反の「疑義がある」とは言っただけで、断言はしていない。
→宍戸教授のほか、同様に京都大学名誉教授大石眞氏も、元内閣法制局長官・
阪田雅裕氏も、旧宮家系一般国民に限った養子縁組は、違憲(門地による差別)
に該当する疑念がある、と言っています。
これを門地による差別には該当しない、違憲には当たらない、と言っているのは、
統一協会の教義を信じる自民党保守派、いわゆる「ゴッコ保守」などの、
統一男系固執カルト信者だけでしょう。
(三味線弾きさん)
挙げられた6点に加え、1点追加した方が良いかと思われるものがあります。
高森先生の過去のブログ
「元内閣法制局長官が旧宮家プラン=憲法違反を認定した重み」
https://www.gosen-dojo.com/blog/39301/
にあったものから、以下のようにしてみました。
==============
7(仮). 男系男子による皇位継承を維持する為の特別扱いは、不当な差別でなく合理的区別である。
⇒門地差別禁止という憲法の要請に対して、男系男子維持という憲法の附属法に過ぎない皇室典範の要請を根拠に、特別扱いを合理化することは出来ない。特別扱いの根拠となるべき憲法の「世襲」要請には、男子・女子、男系・女系を含むからだ(内閣法制局執務資料『憲法関係答弁例集(2)』参照)。
==============
男性皇族がいないとき、
憲法(親)が女性・女系皇族もよしとしているのに、
皇室典範(子)の方でそれを拒絶し、代わりに国民男系男子がいいという。
そんなワガママが許されるわけないだろう、ということですね。
もしかしたら「5.」にこの論点が含まれているかとも思いましたが、「皇位継承を維持するための合理的区別」というニュアンスは、1つの論点として強調された方が良いのではないかと考え、ご提案させていただきました。
(L.Kさん)
簡潔な論破
こんなのどうでしょう。
私が香川県在住の同輩に倉山の論破祭りを話したら、
「香川の恥だ」と言ってました。
まぁ倉山頭悪いですね。
ここで「香川県だから恥だ」は
住んでるところを差別してるのでアウト(香川県に住んでる方全員倉山ではない。同和問題がこれですね。いけません)
そして「倉山家に生まれたから恥だ」は
門地による差別でアウト(倉山家の家柄が恥ずかしいわけでない。満くんが倉山家全てではない)
「倉山満は恥ずかしい」は個人だからセーフ
同輩は「香川の(住民として倉山個人が)恥(ずかしい)」の意味。
個人に対して言ってるのでセーフ
いかがでしょう。
(ふぇいさん)
論点としては、5.及び7.と重複するかもしれません。
非常に挙げるのもバカバカしい項目ですが、そもそも
・憲法は国民による権力への命令書、法の法であることを理解していない。
・解釈改憲、憲法以外の法体系で規定できる。(だから変えても良い)
と考えている憲法軽視路線を、論点としてはキチンと正して潰しておく必要があるのではと考えています。
皇室典範でさえ憲法の規定に違反することは出来ないのですから、回答は書くまでもないのですが…。
自衛隊含め、解釈改憲が許される時間が長過ぎて、超前提条件を勘違いしている輩が多すぎます。
(みーちさん)
憲法14条問題について、男系派の主張で、思い当たるものを考えました。
◯「世襲」とは、一般的に養子も含めたものであるから、問題とはならない。
・・・谷田川Twitterや、他にもTwitter内で見た気がするのですが。、倉山も、でしたか。理由になっていません。
憲法14条に対してでは、なかったかも知れません。
◯安定的な皇位継承を目指すのなら、世襲に拘るべきではなく、男系の血を継いだ国民全員に権利を与えるべき。
Twitterで、数度、目にした記憶があります。
これも、憲法14条に対してとは言えないかも知れません。
以上、思い付いたものを挙げさせて頂きました。
(ただしさん)
トッキーさんがブログで「『門地の差別』に関する簡潔まとめを作ってみよう」と書いていたので乗っかってみようと思います。
① 皇室こそが世界一の「門地」だから
A 初っ端から腰砕けになりそうなバカっぷりです。皇室こそが憲法を遵守する側であり、『門地の差別』は、一般国民に対して適用されるものです。(適用範囲の認識不足)
② 旧皇族の人々は、新憲法下でもしばらくは皇族であったから。
A 終戦後時点で存命だった人はそうなりますね。男系固執派がよく持ち出す伏見博明さん(91歳)がこれに相当します。ですが、それ以降のご子息は法の上では「生まれた時から一般人」です。(日本国憲法に対する明らかな無知)
③ 美智子さま、雅子さま、佳子さまは民間人から皇族になっているため。
A 「門地の差別」とは、「特定の血統、家柄を理由に」となっています。婚姻による皇室入りは「本人の意志に基づく」ものです。よって門地の差別に相当しません。(「門地の差別」を無効化したいための詭弁)
④ 最高裁の違憲判例がないから。
A 出ました。今男系固執派でもっともアツいパワーワードがコレです。これはもう「警察に捕まらなければ罪にならない」と同じ、独裁者の理屈ですね。(規律意識の欠如)
⑤ 14条の趣旨は一般国民の中に階級を作らないことで、皇室に迎えることは想定外。一般国民の中にいる皇統に属する男系男子を皇室に迎え入れることは、14条の例外とできる。
A ②でも挙げましたが、旧宮家系に属する男子は法律上「一般国民」です。(②と③がミックスされたトンデモ理論)
⑥ 宍戸常寿東大教授は、憲法違反の「疑義がある」とは言っただけで、断言はしていない。
A 誰だよ。(誰だよ)
ざっとこんなところでしょうか。④については、もうちょっと皇室と憲法の関係性について踏み込んで行けそうな気がするのですが。
(尻毛屋さん)
皆さまありがとうございます!
そういやありましたねー、「門地に関わらず、男系の血を継いでいる国民すべてが皇族になれるようにすればどうか?」っていう、究極の馬鹿意見!
あまりにもあんまりなんで、忘れてましたわ。
「GHQ製の憲法だから無視していい」とか「解釈改憲でできる」とかいうのもありましたが、それって「論点」になるのかなあ? まあ、どれも全部五十歩百歩なんですけど。
いただいたご意見から、決して論点をぼかさせない、すりかえさせない、簡潔論点まとめを作ろうと思います!